皆さん、「特定商取引に基づく表示」というページを、一度は見たことあるのではないでしょうか?
ECサイト運営において、特定商取引法における知識を知っておく事は欠かせません。
良くはわかっていないという方もいると思います。
どうしてこのページが必要なのか、一度復習してみましょう。
特定商取引法とは?
特定商取引法の目的は、消費者の商品・サービスを安心して取引できる市場環境を整備する事です。通常、消費者の立場は事業者に比べて弱いです。その消費者を保護し、被害の防止を図るために、以下の7カテゴリーにおいての事業者が守るべき規則が定められています。
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- 訪問購入
ECサイトは、2の通信販売に分類されています。
「広告の表示」について
あなたは、どこの誰か分からない人の商品を買おうと思うでしょうか?
普通、思いませんよね。
「広告の表示」は、特定商取引法に定められている通信販売の事業者の義務です。
消費者目線に立って、安心して購入が出来るよう、事業者が開示すべき情報を定めています。
ECサイトの運営者はその内容に従い、取引内容とその責任の所在を明らかにする必要があります。具体的には下記情報の開示が必要となります。
- 販売価格及び、その他負担すべき金銭について
- 代金の支払時期・支払い方法
- 商品の引き渡し時期等
- 返品に関する事項
- 販売業者の氏名若しくは社名、住所、電話番号
- 責任者の氏名
しかし実際の商品ページに、逐一事業者情報を載せていてはページが無駄にくどくなってしまいますよね。
そこで多くのECサイトは、「特定商取引法に基づく表示」として、ページを作成して情報を載せているのです。
必ずしもこのページが必要というわけではありませんが、法に規定された必要な情報を提示する最も簡単な方法として、多くのECサイトで採用されています。
実際に作成した場合、下記のように情報を載せる事となるでしょう。
省略できる場合もある
これらの内容のうち幾つかは、問い合わせが来た場合、遅滞なく開示出来る場合に限り、省略する事が出来ます。
具体的には、下記の情報です。
- 事業者名
- 住所
- 事業者の電話番号
- 代金の支払方法
- 商品の引き渡し時期
但し、あくまでもスペースが足りずやむを得ない場合に限り、情報を公開したくないからといった理由では認められていません。基本的には全て公開した方が、消費者の信頼を得ることにもなるでしょう。
まとめ
本日は最低限知っておいたほうが良いポイントについてまとめました。
また、余談となりますが、この法律は消費者が日本国内にいる場合のみ適用されます。
つまり、海外の消費者へ販売する越境ECを行う場合には、必ずしもこの法律通りにする必要はありません。
法律は頻繁に改正されているので、必ず一度、自分の目で消費者庁のページをチェックしてからECサイト運営開始する事をおすすめいたします。